かじ取り装置 |
パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷 |
制動装置 |
ブレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間 |
ブレーキのきき具合 |
パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ |
パーキング・ブレーキのきき具合 |
ホース、パイプの漏れ、損傷、取り付け状態 |
マスター・シリンダー、ホイール・シリンダー、ディスク・キャリパーの液漏れ |
ドラムとライニングとのすき間※ |
シューの摺動部分、ライニングの摩耗※ |
ディスクとパッドとのすき間※ |
パッドの摩耗※ |
走行装置 |
タイヤの溝の深さ異状な摩耗※ |
タイヤの空気圧※ |
タイヤの亀裂、損傷※ |
ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み※ |
動力伝達装置 |
クラッチ・ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 |
トランスミッション及びトランスファーの油漏れ、油量※ |
プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み※ |
電気装置 |
点火プラグの状態※ |
点火時期 |
ディストリビューターのキャップの状態 |
バッテリーのターミナル部の接続状態 |
原動機 |
排気の状態 |
エア・クリーナー・エレメントの状態※ |
エンジン・オイルの漏れ |
ファン・ベルトの緩み、損傷 |
冷却装置の水漏れ |
エキゾースト・パイプ及びマフラー |
取り付けの緩み、損傷、腐食※ |
(1)法第61条第2項の規定により自動車検査証の有効期間を3年とされた自動車にあたっては、最初の2年目の点検に係わる技術上の基準は1年ごとの欄に掲げるものとし、最初の3年目の点検に係わる技術上の基準は2年ごとの欄に掲げるものとする。
(2)※印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日または当該点検を行った日以降の走行距離が年間当たり5千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかった場合を除き、行わないことができる。