(1)法第61条第2項の規定により自動車検査証の有効期間を3年とされた自動車にあたっては、最初の2年目の点検に係わる技術上の基準は1年ごとの欄に掲げるものとし、最初の3年目の点検に係わる技術上の基準は2年ごとの欄に掲げるものとする。
(2)※印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日または当該点検を行った日以降の走行距離が年間当たり5千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかった場合を除き、行わないことができる。
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